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自家用電気工作物設置者の皆様へ
  自家用電気工作物を設置する者は、電気事業法第43条の規定に基づき 「専門の技術者(電気主任技術者)」を雇用し、国に届け出る必要があります。しかし、 事情により雇用ができない場合は「外部の専門技術者(電気管理技術者)」に「委託(外部委託)」 することでそれに代えることができます。

  当協会は、電気管理技術者が所属する一般社団法人であり、電気管理技術者は 電気主任技術者免状の交付を受け、かつ一定期間の実務経歴を有する電気保安のエキスパートです。

  自家用電気工作物にトラブルが発生した場合においても、協会会員全体で バックアップする体制を整えています。また、その責任が電気管理技術者にある場合においても 万全の補償体制を整備しています。


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