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「保安管理業務委託契約」の承認制度
下記における設置者は、国から一定の要件を満たすと認められた「当協会」所属の電気管理技術者と 「委託契約」を結び、各地域の産業保安監督部に所定の書類を提出(申請)することにより、電気主任技術者を選任しないことができます。
(1) 出力2,000kW未満の水力発電所、火力発電所(原子力発電所を除く)、太陽電池発電所及び風力発電所に限る。燃料電池発電所の設備の工事のための事業所又は出力1,000kW未満の発電所(原子力発電所を除く)のみの事業場。
(2) 電圧7,000V以下で受電する需要設備の設置の工事のための事業場又は電圧7,000V以下で受電する需要設備のみの事業場
(3) 電圧600V以下の配電線路を管理する事業場
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