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電気管理技術者が受託できる施設
電気管理技術者が受託できる施設は、以下の通りです。

  ・ 7000V以下で受電する需要設備
  ・ 出力1000kW未満の発電所(原子力発電所を除く)
  ・ 600V以下配電線路を管理する事業場
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